法律・登記について

〈法律・登記について〉

Q.登記簿謄本とは何ですか?

A.不動産の場所や状況、所有者や債権者といった情報を国が登記簿という帳簿に記録したものが登記簿謄本です。

不動産は大きな財産です。その財産がどのような状況にあって、どのような遍歴をたどっているのかを公にする制度が不動産登記制度です。法務局で誰でも登記簿謄本は取得できます。親・祖父母所有の建築予定地がある方は、一度取得してみるのも良いかもしれません。所有者や遍歴の他に大きさや地目等も記載されています。また土地だけではなく建物の登記簿謄本もございます。 

 

Q.なぜ登記をしないといけないの?

A.日本では、不動産取引の安全性と円滑化を図るため、不動産の現況と権利関係を登記簿に記録することが必要です。不動産の現況を表示する表題部の登記(建物の種類、構造など)は、不動産を取得したら1ヶ月以内に登記をしなければならないと規定されています。登記をしない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。不動産の権利関係を表示する権利部の登記(所有権など)は、登記するかしないかは任意ですが、登記をしないと自分が所有者であることを、他の第三者に主張することができないことになります。よって、銀行の土地や建物を担保に、金融機関からの融資を受けることもできないということです。

 

Q.セットバックとはなんですか?

A.家を建てる土地の前の道が、建築基準法に基づいた道路(4m幅)に満たない場合、土地の一部を道路として提供することで道路幅4mを確保することです。 土地を買うときによく見ると『要セットバック』や『セットバック要』と書かれている土地はこれにあたります。セットバックをすると当然建物の配置も変わってきますので、土地を購入する前に、建築会社への相談をお勧めいたします。

 

Q.都市計画法とはなんですか?

A.都市計画法とは、計画的な街づくりの方法を規定し、街づくりを行う場所を指定する法律をいいます。都市計画区域を指定し、その中で計画的な街づくりが行われるわけです。また、自治体によって、景観条例や、緑化規定、埋蔵文化財の包蔵地域などの指定がありますので、詳しくは担当までお問合せ下さい。

 

Q.容積率とはなんですか?

A.建築物の延床面積(全ての階の床面積を合計したもの)の敷地面積に対する割合です。たとえば、容積率150%の場合だと、100坪の敷地に150坪までの延べ床面積の建物を建てることができます。

 

Q.建ぺい率とはなんですか?

A.敷地面積に対する建築面積の割合のことです。別の言い方をするとその土地を真上から見て建物が占める割合のことです。たとえば、建ぺい率50%ということは、100坪の敷地に50坪以下の建築面識の家を建てられるということです。

 

Q.用途地域とはなんですか?

A.土地の用途を定めるものです。第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで13種類定められています。その用途地域によって住宅が建てられるかどうかや、建物高さや配置に制限がかかってくることもあります。

 

Q.市街化調整区域には建築できないの?

A.原則としては、市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」であり、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、一般の人が住宅を建てることはできません。2001年よりも前は、市街化調整区域でも、法整備前から住宅が建っていたような一定の要件を満たす建物であれば、増改築や建て直しが認められるケース「既存宅地」制度が適用されていましたが、都市計画法の法改正によって従前から住宅が建っていたような宅地でも、都市計画法第43条の許可を受けなければ新たに建築などができないことになっています。建築する為には個別の条件を満たす必要がありますので、市街化調整区域での建築を考えられている方は、高栄ホームまでお問合せ下さい。